2018/02/09
地域包括ケア病棟入院料サブアキュート重視が鮮明に!
診療報酬改定2018の動向_亜急性期編
地域包括ケア病棟入院料
サブアキュート重視が鮮明に!
2月7日、2018年度診療報酬改定に向けて中央社会保険医療協議会より「個別改定項目について」が公表されました。
地域包括ケア病棟入院料の注目は、サブアキュート機能を担う病院の優遇とそれらの病棟を算定できる病院に病床数制限が入ったことです。
今回は施設基準の見直しのポイントを見ていきます。
入院料1、3に在宅医療に係る診療実績の評価
在宅医療を担う病院の優遇が鮮明に!?
今回の改定で本入院料は4区分になりましたが、入院料2、4が従来型、1、3はそれぞれの上位基準の入院料にあたります。
違いは在宅医療に係る診療実績の評価で、在宅医療を担う病院を優遇するという意思が鮮明になっています。
施設基準に「訪看サービスの併設」が追加、
本入院料の算定がより取りやすく!
今回の改定で、本入院料の施設基準に地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から「訪問看護サービスを併設している医療機関」が追加されました。
これまで本入院料の算定には在宅療養支援病院や第二次救急医療機関等であることが求められていましたが、中小病院にとってかなり算定のハードルは下がったのではないでしょうか。
入院料1,3の要件に病床数制限が!
中小病院が在宅医療の担い手と指名!?
今回の注目ポイントは在宅医療に係る診療実績の評価のある入院料の算定要件に、許可病床200床未満という制約が入った点です。
つまり、厚生労働省は在宅医療の担い手は中小病院と考えているという明確なメッセージといえます。
これは、在宅医療に力を入れている中小病院にとっては大きな福音となるのではないでしょうか。