療養病棟入院基本料2(25対1基本料)は、医療法改正により平成29年度末に介護療養病床と同時に廃止されることが決定しています。
今回の診療報酬改定では、療養病棟入院基本料の施設基準の厳格化が盛り込まれ、その準備とも取れる内容となっています。
平成23年度末には廃止期限の延長が判断されましたが、今回の期限延長に関しては見込みが薄いのではないでしょうか。

ポイント1 基本料2にも医療区分2,3割合の施設基準
基本料1への転換を誘導か?

今回の改定で、療養病棟入院基本料2にも医療区分2,3割合が50%以上という施設基準が設定され、それを下回る場合は原則として算定ができないことになります。
これは入院料1の基準である医療区分2,3割合80%以上のクリアに向けた第一ハードルと考えられ、入院料2を1に誘導したいという厚労省の意図が垣間見えるものです。

ポイント2 医療区分の患者状態を厳格化する動き!
密度の高い医療提供を正しく評価

今回の改定では、医療区分を規定する患者状態に関する要件を細分化し、同じ患者状態でもその要件によって医療区分に差が設けられることになりました。
手間がかかるなど密度の高い医療を提供した場合と比較的軽度な場合とを適正に評価し、病院の真摯な取組みを正しく評価することが目的と考えられます。

ポイント3 入院基本料2の廃止はまったなし!
基本料1への類上げか施設転換かの判断を!

今回の改定では、入院基本料2(25対1基本料)などの経過措置病床廃止への動きが明確に見て取れます。
療養病床・慢性期医療の在り方検討会において提示された「慢性期の医療・介護ニーズに対応するためのサービス提供類型」も参考にしながら、自院の入院患者層を詳細に分析し、基本料1への類上げか、介護施設への転換か、あるいは複合型か、冷静に判断することが必要ではないでしょうか。

慢性期の医療・介護ニーズに対応する
ためのサービス提供類型